NPO日本レスキュー支援協会 協会概要 | 定款
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特定非営利活動法人日本レスキュー支援協会 定款



   第1章  総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本レスキュー支援協会と称する。英文ではNPO RESCUE JAPANと表示し、略称をRJとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県新居浜市に置く。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、海、山、川等の野外活動を行う方々および、障害者・高齢者とその家族等に対して、緊急時の救援等に関する事業を行い、人命救助や福祉の増進を図り、広く公益に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
 (1)災害救援活動
 (2)地域安全活動
 (3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (4)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
 (5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 (1)緊急時における救援活動に係わる調査研究事業
 (2)地域生活および安全確保支援のための情報提供・啓発事業
 (3)緊急時における救援を行うための補助器具の開発・製造・販売事業
 (4)緊急通報を処理する集中センターの運営事業
 (5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する事業
 (6)その他目的を達成するために必要な事業

   第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同して活動を支援しようとする個人および団体

(入会)
第7条 正会員は、本法人の目的に賛同し、第5条の事業に協力する意思を有するものであれば、何人でも入会する資格を有する。
 2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)退会届の提出をしたとき
 (2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき
 (4)除名されたとき

(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1)この定款等に違反したとき
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

   第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理 事 3人以上
 (2) 監 事 1人以上
 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事は理事会で選任し、総会に報告する。
 2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
 3 監事は総会で選任する。
 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
 5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
 4 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること
 (2) この法人の財産の状況を監査すること
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のーに該当するに至ったときは、理事については理事会において理事総数の3分の2以上の議決により、また監事については総会の議決により、当該役員を解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
 2 職員は、理事長が任免する。

   第5章 会議
(会議の種別)
第21条 この法人の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(会議の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
 2 理事会は、理事をもって構成する
 3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる

(会議の権能)
第23条 総会は、この定款に規定するもののほか、以下の事項について議決する。

 (1) 定款の変更
 (2) 解散
 (3) 合併
 (4) 事業報告および活動決算
 (5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他新たな義務の負担および権利の放棄
 (6) 監事の選任、解任、職務
 (7) 理事会が総会に付すべき事項として議決したこと
 2 理事会は、この定款に定めるものの他、以下の事項について議決する。
 (1) 事業計画及び活動予算書の作成並びにその変更
 (2) 入会金および会費の額
 (3) 理事の選任、解任、職務、役員の報酬
 (4) 事務局の組織および運営
 (5) 総会に付すべき事項
 (6) その他この法人の運営に関する必要な事項

(会議の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後に開催する。
 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
 (3) 第15条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
 3 理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する
 (1) 理事長が必要と認めた場合
 (2) 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
 (3) 第15条第4項第5号の規定に基づき、監事から招集の請求があった場合

(招集)
第25条 総会および理事会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
 2 総会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面を、開会日の7日前までに発信して行わなければならない。
 3 理事会を招集する場合は、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面またはファックス、E-mailをもって、開会日の5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
 4 前条第2項第1号もしくは第2号または第3項第2号もしくは第3号の請求があった場合は、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長はその総会において出席した正会員の中から選出する
 2 理事会の議長は理事長がこれにあたる。

  (定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
 2 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会および理事会の議決は、出席した構成員の過半数の同意で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
 2 総会および理事会において、第25条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
 3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項について表決権を行使することができない。

(書面表決等)
第29条 総会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 2 理事会に出席しない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
 3 第1項および第2項の規定により表決権を行使する構成員は、第27条および前条第1項および次条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会および理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。
 (1) 日時および場所  (2) 総会・・・正会員総数および出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたってはその数を付記すること。)
     理事会・・理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者がある場合にあたってはその数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要および議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

   第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 入会金及び会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(資産の管理)
第32条 >この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第33条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業年度)
第34条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画および活動予算)
第35条 この法人の事業計画および活動予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければならない。
 2 事業計画および活動予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(暫定予算)
第36条 前条の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新に成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第37条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予算費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(事業報告および決算)
第38条 この法人の事業報告書、活動計算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。

   第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第39条 この定款は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を受けなければ変更することができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(解散)
第40条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 社員総会の議決
 (2) 目的とする特定非営利活動にかかる事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
 (6) 法第43条の規定による設立の認証の取消し
 2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
 3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければ解散できない。

(合併)
第41条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て決定された特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

   第8章 雑則

(事務局)
第43条 この法人は、事務を処理するための事務局を置く。
 2 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(公告の方法)
第44条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。

(実施規則)
第45条 この定款の実施に関しては必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

   附則

 1 この定款は、法人の設立の日から施行する。
 2 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
      正会員・・・入会金:無料  会費:無料
      賛助会員・・入会金:無料  会費:1口 1,000円

 3 この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
    理事長  妻鳥 圭志
    副理事長 紙本 正文
    副理事長 久門 孝志
    監事   宮竹 和之
 4 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人設立の日から平成17年3月31日までとする。
 5 この法人の設立当初の事業年度は第34条の規定にかかわらず、法人設立の日から平成16年3月31日までとする。
 6 この法人の設立当初の事業年度の事業計画および収支予算は、第35条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。




附 則
この定款は所轄庁の認証のあった 平成25年 8月 30日 から施行する

NPO日本レスキュー支援協会
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